「宅地建物取引主任者」とは、毎年10月に行われております宅地建物取引主任者試験に①合格し、②取引主任者の資格登録をし、③取引主任者証の交付を受けている者のことをいいます。
①~③の全てのプロセスを経て、初めて「宅地建物取引主任者」と認められます。
また、②の宅地建物取引主任者の資格登録は、2年以上の実務経験か、所定の講習を受けなければ登録することはできません。
宅地建物取引主任者は、「専任の取引主任者」とそれ以外の「一般の取引主任者」に分けることが可能です。
どちらも宅地建物取引主任者として担当する業務内容は、重要事項の説明などすべて同じとなりますが、「専任の取引主任者」は、その事務所に「専任」の状態で業務に従事しなければならないこととされております。
「専任」とはどのような状態のことを指すかと言うと、事務所に常勤し、専ら宅地建物取引業の業務に従事していることをいいます。
例えば、他の宅建業者の事務所の代表取締役や常勤の役員を兼任したり(非常勤としては兼任可能)、他の会社の業務に従事している場合や、世間一般的な営業時間に宅建取引業の事務所に勤務することが出来ない状態であったり、また通勤が不可能な遠隔地に住んでいる場合などには、宅地建物取引業の「専任の取引主任者」の要件を満たしているとは認められず、宅建業免許を受けることができません。
「専任の取引主任者」は、宅建業法の規定により、宅建取引業に従事する者の5名に1名以上の割合と義務付けられています。
つまり、宅建業に従事する者が6名いる場合は、専任の宅建取引主任者は2名置く必要があります。
また、専任の取引主任者は全て成年者でなければならないとされております。
また、宅建免許取得後に、専任の宅建取引主任者が退職などで不足してしまった場合は、2週間以内に人員補充するなどの必要な処置を講じなければなりません。
宅建取引業の免許を申請する場合には、新たに設置しようとする専任の取引主任者が「取引主任者登録簿」に勤務先が登録されていない状態であることが必要です。
この宅地建物取引主任者資格登録簿の変更については、たとえ会社が宅建取引業者として専任の取引主任者の変更の届出をしても、その届出により自動的に変更されることはなく、勤めていた会社から退職した場合など、登録事項に変更があった場合には宅地建物取引主任者本人が資格登録簿の変更申請手続を行わなければなりませんのでご留意ください。
(弊所にて代理手続きも可能です。)
事務所の専任の取引主任者に変更が生じた場合には、原則として2週間に以内に専任の取引主任者を補充して、30日以内に変更届の提出が必要です。
万一、変更届を怠っておられた場合でも、代わりの専任の取引主任者がいらっしゃれば、免許の満期更新前であれば、弊所にて手続きの代行が可能です。
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