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免許更新期限が迫っているお客様

その免許更新、まだ間に合うかも知れません!

免許の更新申請は、有効期限の90日前から30日前までに行う必要があります。

更新の時期については、自らで管理しなければならない為、副業として宅建業を行っている方などで、この更新申請の期間を過ぎてしまわれてから、更新の時期に気付く方がおられます。

この場合、免許の更新はできないのかと言うと、ご安心下さい、

更新申請の期間を過ぎていても、免許の期間が残っている場合には、更新することができます!

但しこの場合には、素早く必要書類を収集し、申請書を作成・提出しなければなりませんので、ご自身で取り組んで結局、間に合わずに免許が失効する、という事態を避けるためにも、出来る限り私ども専門家にお任せ下さい。

尚、免許自体の有効期限が過ぎてしまっている場合には、更新を受けることはできませんのでご了承ください。

(また、余りにも満期日まで短い場合にも、残念ながら対応できない場合があります。)

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