ご依頼いただいてから、宅建免許が取得できるまでの大まかな流れをご説明します。
区分 | 流れ |
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①事前の打合せ(面談・電話等)及びご依頼 | 宅建業免許を取得したい時期や法人or個人で開業するか、事務所や専任の取引主任者などの要件は足りているかの診断等を無料相談のうえ取り決めし、正式にご依頼いただきます。 ※法人での免許取得をご希望で、法人の設立が未了の場合には、先に会社設立を行う必要があります。 (会社設立についてはコチラ) |
②必要書類の収集 | お客様においてご準備いただく必要がある書類(決算書等)の他は、すべて弊所にて代理で収集させていただきます。 |
③申請書類の作成・押印 | 収集した書類を元に、申請書類は全て弊所にて作成させて頂きます。お客様には、完成した書類に押印をいただきます。 |
④窓口へ申請 | 弊所にて、都道府県の申請受理窓口に、完成した書類を提出し、申請を行います。 |
標準的な審査期間として、約5週間必要です。(大臣免許では8~9週間)また、事務所の実地審査なども行われます。 この間に、書類の補正などの指示が有った場合には、すべて弊所にて対応・処理いたしますのでご安心ください。 | |
⑤免許取得 | ハガキにて免許の通知が郵送されてきます。※この時点ではまだ営業することはできません! |
⑥営業保証金の供託または保証協会への加入 | 所定の保証金を供託するか、若しくは保証協会(2団体)に加入し、費用を納付します。 |
⑦免許証の交付 | 供託の場合「供託済届」、保証協会加入の場合「弁済業務保証金分担金納付証明書」等の書類を提出し、免許証の交付を申請します。(⑤の免許後、3ヶ月以内に手続きしなければなりません) |
⑧営業開始 | おめでとうございます!晴れて宅地建物取引業者として営業を開始することが可能となりました。(証票や帳簿などの備え付け義務がありますので準備が必要です) |
宅建業者で実際に勤務していたことのある方でも、上記の宅建業免許の新規申請については、多くの書類を集めなければならず、また手続き先が県だけではなく、保証協会、法人を設立する場合等は公証役場や法務局も関係してくることから、途中で頓挫したり、通常よりも手続きに要する日数が長期化するケースがあります。
弊所ではそれらの複雑・煩雑・面倒な事務手続きを一式代行させていただくことで、出来るだけスムーズに宅建業免許を取得し営業を開始することで当初の目的を早期に達していただくべく、安心・迅速・簡単をモットーにお手伝いさせていただきます。
また、同じ専門家に依頼するのであれば、実際に約15年間の宅建業の営業経験のある弊所に依頼したいという方も多く、単に免許取得申請の代行に止まらず、開業後の運営・経営に関しても様々なお役に立つアドバイスをさせていただいております。
宅建業免許申請は、宅建業の営業経験のある「宅建業免許取得・経営相談センター」にお任せください!必ず皆様のお役に立ちます!
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