宅建業の免許を取得し、実際に営業を開始するためには、宅地建物取引業法の規定により、本店は1,000万円、支店は支店ごとに500万円の営業保証金を供託しなければなりません。
大手の宅建業者であれば、資金力から直接供託しているケースも多いのですが、一般の宅建業者にとっては、1000万円の供託は非常に大きな負担となるため、社団法人の「宅地建物取引業保証協会」が設立されており、その保証協会に加入した宅建業者については、営業保証金の供託が免除されております。
但し、保証協会に加入した宅建業者は、弁済業務保証金分担金や入会金を負担する必要があります。
※弁済業務保証金分担金 主たる事務所(本店)・・・60万円
従たる事務所(支店)・・・30万円
※他に、入会金や会費などが必要となります
※一般的に、本店のみで営業する場合に、総合計160万前後必要です
保証協会の加入は、単に営業保証金の供託が免除されることだけがメリットということではなく、営業活動に不可欠となるレインズ(不動産業界内で物件の登録や検索を行うシステム)を利用できることや、各種研修や各種契約書式の活用、苦情の処理など、多くのメリットを享受することができますので、宅建業免許を取得する大多数の宅建業者が、保証協会に加入しています。
現在のところ、宅建業者は加入する保証協会を以下の2つの保証協会から選択することとなっております。
1.社団法人全国宅地建物取引業保証協会
2.社団法人不動産保証協会
1は一般に「全宅連」と呼ばれており、テレビCMなどでは「ハトのマーク」で有名です。
2は一般に「全日」と呼ばれており、「ウサギのマーク」で全宅連と区別することができます。
2つの保証協会は全く別の団体であることから、加入に必要となる入会金や年会費、審査方法や必要書類なども全て異なってきますので、比較検討したうえで、どちらに加入するかを決めていただきます。
これらの保証協会の加入手続きの代行についても弊所で承りますのでお気軽にご相談ください。
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