例えば大阪府知事の宅建業免許を受けていて、支店を兵庫県内に出す場合などには、新たに国土交通大臣の免許を取得する必要があります。
これを「免許換え」と呼んでおり、他にもいくつかのパターンがあります。
宅建業免許の免許換えについては、以下のような種別があります。
①都道府県知事免許 → 他の都道府県知事免許(現在の事務所がある都道府県から他の都道府県へ事務所を移す場合)
②都道府県知事免許 → 国土交通大臣免許(現在の事務所がある都道府県の他に、新たに他の都道府県に事務所を設置する場合)
※同一都道府県内への追加出店の場合は、免許換えの申請は不要です。
③国土交通大臣免許 → 都道府県知事免許(現在2つの都道府県に事務所があるが、それを1つの都道府県内のみに事務所を置く場合)
宅地建物取引業免許の免許換えの申請には、以下の申請書類を準備する必要があります。
尚、弊所へ免許換え手続きの申請業務をご依頼いただきますと、お客様が独自で準備しなければならない書類(会社の決算書など)以外の書類についてはすべて弊所で収集・準備させていただきます。
申請書 | 法人 | 個人 | |
---|---|---|---|
1 | 免許申請書(第1面から第5面) | ○ | ○ |
2 | 相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿 | ○ | - |
3 | 身分証明書(代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、専任の取引主任者、政令使用人、相談役、顧問の全員分) | ○ | ○ |
4 | 登記されていないことの証明書(代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、専任の取引主任者、政令使用人、相談役、顧問の全員について必要) | ○ | ○ |
5 | 代表者の住民票 | ○ | - |
6 | 略歴書(代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、専任の取引主任者、政令使用人、相談役、顧問の全員分) | ○ | ○ |
7 | 専任の取引主任者設置証明書 | ○ | ○ |
8 | 宅地建物取引業に従事する者の名簿 | ○ | ○ |
9 | 専任の取引主任者の「取引主任者証」の写し | ○ | ○ |
10 | 宅地建物取引業経歴書 | ○ | ○ |
11 | 誓約書 | ○ | ○ |
12 | 事務所を使用する権原に関する書面 | ○ | ○ |
13 | 事務所付近の地図 | ○ | ○ |
14 | 事務所の写真 | ○ | ○ |
都道府県知事免許 ・・・ 33,000円
国土交通大臣免許 ・・・ 90,000円
※上記は免許兼者に支払う申請手数料です。弊所にご依頼いただく場合の代行報酬等は別途必要です。
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