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免許取得後に発生する義務について

免許取得後に発生する義務について

ここでは、宅建業免許を取得した後、宅建業者に課せられる様々な義務について解説させていただきます。

1.専任の取引主任者の届出

新規に宅建業の免許を受けた場合に、申請書類に専任の取引主任者の内容を記載することとなりますが、その時点での勤務先については「空欄」となっております。

そこで、専任の取引主任者は、勤務する会社が宅建業免許を受けた後に「勤務先(業者名)」や「免許証番号」を資格登録をしている都道府県に届け出なればならないこととなっております。

自らを専任の取引主任者として、宅建業の免許を受けたからといっても、自動的に届出されることはありませんのでご注意ください。

この届出は本人にて行うか、弊所行政書士も代行で申請させていただくことも可能です。

具体的には、新たに免許を受けた会社で専任の取引主任者に就任した場合、「宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書(様式第7号)」を提出して届出を行います。

その際に必要な書類は以下の通りです。

  • 宅地建物取引主任者証
  • 入社証明書(任意書式、宅建業免許を受けた会社の印鑑必要)
  • 本人の印鑑

2.標識の掲示義務

宅地建物取引業法では、宅建業免許を取得した宅地建物取引業者に対して、「宅建取引業者は、公衆の見やすい場所に、宅建取引業者である旨の標識(いわゆる業者票、報酬額票)を掲示しなければならない」と定め、標識の掲示義務を課しております。

この標識には様式が決まっており、縦30センチ、横35センチ以上の大きさで作成しなければならないこととなっております。

標識の掲示義務を怠った宅建業者には、50万円以下の罰金が科せられますので、自宅開業の場合も含め、必ず標識は掲示する必要があります。

3.従業者証明書等の設置に関する義務

①証明書の携帯・提示義務

宅地建物取引業法には、「宅建業者は、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない」と規定されております。

また、従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないとも規定しています。

尚、従業者が宅地建物取引主任者の場合、宅地建物取引主任者証と従業者証明書は別々に携帯する必要があります。

②従業者名簿への記載

宅地建物取引業法には、「宅建業者は、事務所ごとに従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、生年月日、主たる職務内容、取引主任者であるか否かの別などの一定の事 項を記載し、取引の関係者の請求があったときは、閲覧に供しなければならない」と規定されております。

また、宅建業者は従業員名簿を最終の記載日から10年間保存しなければなりません。

4.帳簿備え付け義務

宅地建物取引業者は、事務所ごとに業務に関する帳簿(取引台帳)を備え、所定の事項を記載しなければなりません。

取引台帳は、すぐにプリントアウトできる状態になっていれば、パソコンなどでデータとして管理しても構いません。(但し、念のためにバックアップをしっかりと取っておかれることをお勧めします。)

また、取引台帳は、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後は5年間保存しなければなりません。

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